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沼津市民の歯と口の健康づくり条例

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平成25年10月条例が制定

この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律の趣旨に基づき、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する基本的施策を総合的かつ計画的に推進し、生涯にわたる市民の健康の増進に寄与することを目的として制定します。

沼津市民の歯と口の健康づくり条例
(平成25年10月28日条例第23号)

(目的)
第1条この条例は、歯と口の健康づくりが、市民が健康で質の高い生活を営む上で重要であることに鑑み、歯と口の健康づくりに関し、市の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、歯と口の健康づくりに関する基本的施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生涯にわたる市民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条歯と口の健康づくりは、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

  1. 歯と口の健康づくりは、全身の健康の保持増進、生活の質の維持向上及び健康寿命の延伸に深い関わりがあるという認識のもとに行われること。
  2. 歯と口の健康づくりは、乳幼児期からの望ましい食習慣と生活習慣が基礎となるという認識のもと、出生時から高齢期までの各時期における歯と口の状態及び疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に行われること。
  3. 歯と口の健康づくりは、市民の生涯にわたる自主的な努力を前提とし、保健、医療、福祉、労働衛生、教育等の関係分野における有機的な連携のもとに行われること。
(市の責務)
第3条市は、前条に定める基本理念(第6条において「基本理念」という。)にのっとり、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、これを実施するものとする。
(保健、医療、福祉、労働衛生、教育等に関係する者の責務)
第4条市は、前条に定める基本理念(第6条において「基本理念」という。)にのっとり、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的に策定し、これを実施するものとする。
(市民の責務)
第5条市民は、歯と口の健康づくりに関する知識及び理解を深めるとともに、生涯にわたって、自らの歯と口の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第6条市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。

  1. 歯と口の健康づくりに関する情報の提供及び知識の普及啓発を推進すること。
  2. 妊娠中の者に対する口腔ケア及び栄養指導を推進すること。
  3. 家庭における乳幼児期からの望ましい食習慣と生活習慣を確保すること。
  4. 幼児、児童及び生徒の歯と口の健康づくりに関する教育を推進するとともに、効果的な歯科疾患の予防対策を推進すること。
  5. 成人期以降における歯周病対策を推進すること。
  6. 障害のある者、介護を必要とする者等、歯科検診や歯科保健指導等を受けることが困難な者について、その者の心身の特性に応じた適切な歯科疾患の予防対策を推進すること。
  7. 歯と口の健康づくりの観点から生活習慣病予防対策を推進すること。
  8. 喫煙が歯と口の健康に及ぼす影響について啓発すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりのために必要な施策を推進すること。
(歯科口腔保健計画)
第7条

  1. 市長は、前条に定める基本的施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口の健康づくりに関する基本的な計画(以下この条及び次条において「歯科口腔保健計画」という。)を定めるものとする。
  2. 歯科口腔保健計画は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき市が策定した健康増進計画及びその他市が策定する健康づくりに関する計画と調和するものでなければならない。
  3. 歯科口腔保健計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
    1. 歯と口の健康づくりに関する情報の提供及び知識の普及啓発を推進すること。
    2. 妊娠中の者に対する口腔ケア及び栄養指導を推進すること。
    3. 家庭における乳幼児期からの望ましい食習慣と生活習慣を確保すること。
    4. 幼児、児童及び生徒の歯と口の健康づくりに関する教育を推進するとともに、効果的な歯科疾患の予防対策を推進すること。
    5. 成人期以降における歯周病対策を推進すること。
    6. 障害のある者、介護を必要とする者等、歯科検診や歯科保健指導等を受けることが困難な者について、その者の心身の特性に応じた適切な歯科疾患の予防対策を推進すること。
    7. 歯と口の健康づくりの観点から生活習慣病予防対策を推進すること。
    8. 喫煙が歯と口の健康に及ぼす影響について啓発すること。
    9. 前各号に掲げるもののほか、歯と口の健康づくりのために必要な施策を推進すること。
  4. 市長は、歯科口腔保健計画を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(沼津市民の歯と口の健康づくり会議)
第8条

  1. 第6条の基本的施策を円滑に実施するため、沼津市民の歯と口の健康づくり会議(以下この条において「会議」という。)を置く。
  2. 会議は、次に掲げる事務を行う。
    1. 歯科口腔保健計画に関し、市長に意見を述べること。
    2. 基本的施策を実施するために必要な事項について審議すること。
  3. 会議は、委員10人以内をもって組織する。
  4. 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
    1. 公募による市民
    2. 保健、医療、福祉、労働衛生、教育等関係機関の代表者
    3. その他市長が適当と認める者
  5. 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  6. 前各項に定めるもののほか、会議に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。